借入金で新築又は中古の居住用家屋を取得したとき、増改築したときは、家屋と土地等についての年末借入金残高に応じて、所得税について住宅借入金等特別控除(住宅ローン税額控除)を受けることができる。
この所得税控除の適用を受けるためには以下の条件をクリアする必要がある。
1.取得又は増改築の日から6ヶ月以内に住むこと
住宅の床面積が50平米以上で取得又は増改築後の家屋の床面積の半分以上が居住用であること
2.借入金は償還期間が10年以上であること
3.中古住宅の場合、築後20年以内(耐火建築物の場合25年以内)であること
4.増改築の場合、その費用が100万円を超えること
5.その年の所得金額が3000万円以下であること
6.居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと
所得税控除率については、居住年によって異なるので注意が必要である。
この所得税控除の適用を受けるためには以下の条件をクリアする必要がある。
1.取得又は増改築の日から6ヶ月以内に住むこと
住宅の床面積が50平米以上で取得又は増改築後の家屋の床面積の半分以上が居住用であること
2.借入金は償還期間が10年以上であること
3.中古住宅の場合、築後20年以内(耐火建築物の場合25年以内)であること
4.増改築の場合、その費用が100万円を超えること
5.その年の所得金額が3000万円以下であること
6.居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと
所得税控除率については、居住年によって異なるので注意が必要である。