扶養控除とは、納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられる制度。
この所得控除の認められる扶養親族に当たるために
配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人で、
納税者と生計を一にしており、
年間の合計所得金額が38万円以下で、
原則として、所得青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は所得白色申告者の事業専従者でないこと
が、その年の12月31日の時点で必要である。
この所得控除の認められる扶養親族に当たるために
配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人で、
納税者と生計を一にしており、
年間の合計所得金額が38万円以下で、
原則として、所得青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は所得白色申告者の事業専従者でないこと
が、その年の12月31日の時点で必要である。