不動産の登録免許税の計算(相続,贈与などを原因とする所有権移転登記の場合)
課税標準は、市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合はその価格。固定資産課税台帳の価格がない場合は登記所が認定した価額。(但し、1,000円未満は切り捨て。1,000円未満の場合は1,000円)
税率は、以下の通り。
相続又は法人の合併による移転は0.4%
贈与などその他の原因は0.2%
税額の計算は、以下の通り。
登録免許税=課税標準額×税率
(但し、100円未満切り捨て。1,000円未満の場合は1,000円)