軽油引取税は、地方税法に定められた地方税・目的税のひとつ。道府県が、道路に関する費用に充て、又は指定市に対し道路に関する費用に充てる財源を交付することを目的に、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りのうち軽油の現実の納入を伴うものに対し課す税金である。(地方税法第700条)
軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。)で現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その軽油の納入地所在の都道府県が課税する。(引取課税・同法第700条の3第1項)
軽油引取税における納税義務者は、特約業者又は元売業者から軽油の現実の納入を伴う引取りを行う者である。これらの者に軽油を引渡す特約業者又は元売業者は、特別徴収義務者として当該引取者から軽油を特別徴収して、都道府県に納入する義務を負う。
軽油1リットルあたり32.1円の軽油引取税が課せられる。(地方税法第700条の7)
軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。)で現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その軽油の納入地所在の都道府県が課税する。(引取課税・同法第700条の3第1項)
軽油引取税における納税義務者は、特約業者又は元売業者から軽油の現実の納入を伴う引取りを行う者である。これらの者に軽油を引渡す特約業者又は元売業者は、特別徴収義務者として当該引取者から軽油を特別徴収して、都道府県に納入する義務を負う。
軽油1リットルあたり32.1円の軽油引取税が課せられる。(地方税法第700条の7)