不動産の登録免許税の計算(所有権保存登記の場合)
課税標準は、市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合はその価格。固定資産課税台帳の価格がない場合は登記所が認定した価額。(但し、1,000円未満は切り捨て。1,000円未満の場合は1,000円)
税率は、原則として0.4%
但し、個人が住宅用家屋を新築し,又は一定の要件を満たす住宅用家屋を購入した場合には、市区町村長などが発行する証明書を添付して新築又は購入から1年以内に所有権保存登記を受けるものに限り,税率が0.15%に軽減される。
税額の計算は、以下の通り。
登録免許税=課税標準額×税率
(但し、100円未満切り捨て。1,000円未満の場合は1,000円)
課税標準は、市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合はその価格。固定資産課税台帳の価格がない場合は登記所が認定した価額。(但し、1,000円未満は切り捨て。1,000円未満の場合は1,000円)
税率は、原則として0.4%
但し、個人が住宅用家屋を新築し,又は一定の要件を満たす住宅用家屋を購入した場合には、市区町村長などが発行する証明書を添付して新築又は購入から1年以内に所有権保存登記を受けるものに限り,税率が0.15%に軽減される。
税額の計算は、以下の通り。
登録免許税=課税標準額×税率
(但し、100円未満切り捨て。1,000円未満の場合は1,000円)