災害等の特別の事情がない場合に国民健康保険税を滞納すると、未納期間に応じ以下の措置が採られる。
納期限が過ぎると国民健康保険から督促状が送付される。
1年未満の滞納
通常の保険証に代わり、保険証の有効期間の短い短期被保険者証が交付される。
頻繁に更新の手続きが必要になる。
1年以上の滞納
国民健康保険窓口で保険証を返還し、被保険者資格証明書が代わりに交付される。
医療機関で受診した際の自己負担額は10割となる。
但し、後日申請することで、特別療養費として、本来の自己負担分を除いた保険者負担分の7割の払い戻しを受けることができる。
1年6ヶ月以上の滞納
国民健康保険の給付が一部、または全部差し止めになる。
それ以上の滞納
差し止められた給付額から滞納分が差し引かれる。
財産の差し止めなどの処分を受ける場合もある。
納期限が過ぎると国民健康保険から督促状が送付される。
1年未満の滞納
通常の保険証に代わり、保険証の有効期間の短い短期被保険者証が交付される。
頻繁に更新の手続きが必要になる。
1年以上の滞納
国民健康保険窓口で保険証を返還し、被保険者資格証明書が代わりに交付される。
医療機関で受診した際の自己負担額は10割となる。
但し、後日申請することで、特別療養費として、本来の自己負担分を除いた保険者負担分の7割の払い戻しを受けることができる。
1年6ヶ月以上の滞納
国民健康保険の給付が一部、または全部差し止めになる。
それ以上の滞納
差し止められた給付額から滞納分が差し引かれる。
財産の差し止めなどの処分を受ける場合もある。