平成17年1月1日より「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が施行された。自動車リサイクル法は、使用済自動車から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律。
自動車リサイクル法は、リサイクルに必要となる費用、すなわち自動車を解体する際に生じる廃棄物の処分料金(税金)を、自動車の所有者が負担するというもの。
具体的には、現状のリサイクルの障害となっている3種、エアコンの冷媒として使用され、大気放出されると地球環境を破壊する「フロン類」、爆発性があって処理の難しい「エアバッグ類」、使用済自動車から有用資源を回収した後に残る大量の「シュレッダーダスト」が対象となる。これらについて、自動車メーカーがリサイクルし、自動車の所有者は引き取り業者を通じて自動車リサイクル促進センターにリサイクル料金を収める。